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運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。 このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。 |
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| ■無免許運転の禁止 |
- 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていなければなりません。
- 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできません。
- 無免許運転の例
- 免許証を受けないで運転したとき。
- 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。
- 免許の取り消しを受けた後で運転したとき。
- 免許の停止、仮停止期間中に運転したとき。
- 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。
- その免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)。
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■運転免許証の提携と提示 |
- 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。
- 自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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■免許の種類と運転できる自動車など |
●運転免許の区分 (運転免許はつぎの三種に区分されます)
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第一種運転免許 |
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。
(第二種運転免許が必要な場合を除く) |
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第二種運転免許 |
乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のため運転しようとする場合に必要な免許です。 |
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仮 運 転 免 許 |
第一種免許を受けようとする人が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。 |
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●第一種免許の種類
第一種免許は全部で八種類あります。それぞれの免許によって運転できる自動車や原動機付自転車は次のとおりです。
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第一種
免許の種類 |
車の種類 |
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大 型
自動車 |
普 通
自動車 |
大型特殊
自動車 |
大型自動
二 輪 車 |
普通自動
二 輪 車 |
小型特殊
自 動 車 |
原動機付
自 転 車 |
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大型免許
21歳以上 |
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普通免許
18歳以上 |
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大型特殊免許
18歳以上 |
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大型二輪免許
18歳以上 |
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普通二輪免許
16歳以上 |
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小型特殊免許
16歳以上 |
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原付免許
16歳以上 |
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けん引免許
18歳以上 |
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車でも車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要です。 |
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※普通免許にはMT車・AT車が含まれています。
※普通二輪免許には小型二輪限定が含まれています。 |
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- 自動車などの種類
- 大型自動車
大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、つぎの条件のいずれかに該当する自動車。
- 車両総重量 8,000Kg以上のもの
- 最大積載量 5,000Kg以上のもの
- 乗車定員 11人以上のもの
- 普通自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、つぎの条件のすべてに該当する自動車。
- 車両総重量 8,000Kg未満のもの
- 最大積載量 5,000Kg未満のもの
- 乗車定員 10人以下のもの
※ミニカー:エンジンの総排気量が50cc以下、また、定格出力が0.60Kw以下の普通自動車をいいます。
- 大型特殊自動車
カタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。
- 大型自動二輪車
エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車 (側車のものを含む)。
- 普通自動二輪車
エンジンの総排気量が50ccをこえ400cc以下の二輪の自動車 (側車のものを含む)。
- 小型特殊自動車
つぎの条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車。
- エンジンの総排気量が1,500cc以下のもの
- 最高速度が15Km/h以下のもの
- 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下のもの
- 原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スクーターを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの
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■けん引免許 |
- けん引自動車である大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、つぎの場合はけん引免許はいりません。
- 車の総重量が750Kg以下の車をけん引するとき。
- 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。
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■特定大型の運転 |
特定大型自動車を運転するときは、大型運転免許を受けているほかに、つぎの運転資格がないと運転できません。
- 21歳以上であること。
- 大型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間を除く)であること。
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- 特定大型自動車とは...
大型自動車のうち、つぎのような自動車をいいます。
- 車両総重量が11,000Kg以上のもの
- 最大積載量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員が30人以上のもの
- 砂、砂利、玉石、土、アスファルトコンクリート、レディミクストコンクリートの運搬業とする(大型ダンプカーなど)。
- 火薬類を積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)。
- 大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務で運転する場合に限る)。
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■仮免許による運転 |
つぎのような場合、仮免許を受けなければなりません。
- 大型自動車や普通自動車の第一種免許を受けようとする人が、道路で運転練習をする場合。
- 普通免許の運転免許試験を受ける場合。
- 指定自動車教習所で、普通免許の卒業検定を受ける場合。
- 仮免の有効期限
その免許を受けた日から起算して6ヶ月です。
- 仮免による練習
仮免許を受けた人が、練習のため大型自動車や普通自動車を運転するときは、つぎのいずれかの人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
- 指定自動車教習所の教習指導員。(技能教習に従事する場合に限ります。)
- その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている人。
- その車を運転することのできる第二種免許を受けている人。
- 仮免許練習標識の表示
仮免許による運転練習をするときは、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。
※地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置につける
サイズ 幅30cm×高さ17cm
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